内海地区漁場利用協定協議会
事務局は内海漁業協同組合内に設置しております。
入会するには個人加入と団体加入があります。
個人加入の場合は直接、事務局の方へ御連絡下さい。また、団体加入は協定団体に所属してからの申し込みになります。詳しくは下記の漁場利用協定制度をご覧下さい。
なお、協議会の規約及び参加申込書はこちらからご覧下さい。
閲覧にはアドビ・リーダー(無料)が必要になります。
下のバナーにリンクを張っておりますのでダウンロードしてご覧下さい。
小豆島内海地区での漁場利用協定制度
○考え方
・小豆島は、漁業者及び遊漁者にとって、魚が密集する好漁場、好釣場が多い場所となっている。
・特に冬場のマダイのサビキ釣りシーズンには、内海地区沖に何百隻もの遊漁船、プレジャーボートが密集。
・密集により、漁業者(操業支障や漁具被害)又は遊漁者間でのトラブルが発生し、水産資源も減少。
・漁業と遊漁の紛争の未然防止を図るため、漁場利用協定制度を7月1日開始した。
○協定制度の概要
1 目的
この制度は、それぞれの漁場の適正な利用関係及び利用秩序の維持並びに水産資源の保護培養を確立し、漁業と遊漁の紛争の未然防止を図ることとする。
2 制度の対象者
対象海域において、次の遊漁を行う者とする。
1)
遊漁船業者が遊漁船業を行う者
2)
船舶を使用して釣りを行う者
3 加入申請
制度に加入をしようとする者は、氏名又は名称、住所又は事業場の所在地、連絡先、所属団体を記載した加入申込書及び団体に所属している場合は、所属していることを証する書面を提出する。
4 対象海域(別図1)
5 遊漁禁止時間及び投錨禁止海域の設定(別図2)
・水の子海域における15時〜翌日の6時は遊漁禁止。
・投錨禁止海域
・第2種共同漁業権 第223号から227号まで 年中(建網)
・第2種共同漁業権 第326号((1)との重複海域を除く。)
3月20日から6月30日まで(桝網)
桝網を設置している海域の周囲100メートル以内
・第1種区画漁業権 第57号、第59号から第61号まで((1)との重複海域を除く。)
10月1日から翌年3月31日まで(のり)
のり網を敷設している海域の周囲100メートル以内
6 遊漁中のステッカー及びフラッグの表示
制度の加入者は内海地区漁場利用協定協議会が交付されるステッカー(左右2枚)及びフラッグを船体の見やすい場所に表示又は掲揚する。
7 船の密集海域における危険行為の禁止
遊漁船業又は船釣り遊漁を行う船が密集している海域においては、暴走航行や船団への割り込み行為など、他船に対し、迷惑となる一切の行為を禁じる。
8 事故の損害等
事故の損害等については、両者が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
9 放流等協力金
協議会に、毎年度ごとに放流等の協力金を支払うものとする。
1)
一般遊漁者 1万5千円(団体加入9千円)
2) 遊漁船業者 6万円 (団体加入3万5千円)
3) 内海漁協関係者 2千円
なお、放流等協力金はステッカーやフラッグの作製、稚魚の放流、監視等協定の管理上必要な支出のみに使われ、内海地区漁場利用協定協議会が運営し、総会で協力金に関する収支についても報告する。
10 資源管理及び保護
一定サイズ以下のマダイ等の魚種は再放流を実践し、資源の保護培養に努めるものとする。
11 海域の環境保全
ごみ等はすべて持ち帰るものとする。遊漁船業者は乗客に対して、遵守事項を守らせるもの とする。
○小豆島内海地区漁場利用協定協議会(運営母体)
1 概要
● 運営母体
内海地区における円滑な漁場利用や紛争の未然防止を図るための母体。執行機関として役員 会を設置。
● 事業
内海地区における漁場利用、管理及び水産資源の増殖に関する事業を行う。
● 事業年度
毎年4月1日〜翌年3月31日
● 事務局
内海漁業協同組合内に置く。
● 会員
内海漁協組合員及び遊漁者又は遊漁船業者のうち、加入申込書を提出して認められた者。
● 役員
会員等から役員を選任し、役員会を設置し、協議会の運営にあたる。
● 総会
通常総会を、毎事業年度1回7月に開催し、必要に応じて、臨時総会を開催する。
● 平成27年度事業計画(収支計画)
加入者募集(フラッグやステッカーを配布)、マダイなどの種苗放流実施、漁場監視パトロ ールの実施を予定。
漁場利用協定全般
Q.漁場利用協定ってどんなものなんですか?
A.「海はみんなが利用できる公共用水面」というと、「海は誰がどう使おうと自由だ」という論理の飛躍がおきることがしばしばです。海をみんなが勝手に使い出したらどうなるでしょう。海の利用についてトラブルが多発し、魚貝藻類は乱獲されてしまいます。そのようにならないための紳士的な行動としての「マナー」や、「決め事」としての「ルール」が必要になります。そこで沿岸漁場整備開発法第24〜26条にもとづき県知事は、漁業者と遊漁者等の協定の締結に向けた交渉に応ずるよう勧告でき、これまで多くの漁場利用協定が結ばれています。
A.この協定に参加していない方にも、ぜひ協定の目的や協定が果たす役割をご理解いただきたいと思います。この協定があるため、トラブルは少なくなっていきます。資源の安定した利用を見込むこともできます。ぜひご理解をお願いします。
Q.この協定に参加しませんか?
A.全ての資源を利用する関係者の意見が反映されることが必要です。各協定締結団体では参加者を募っています。ぜひ、あなたの意見を反映するために協定に参加し、意見を主張してください。参加ご希望の方は、当協議会までご連絡ください。
Q.この協定に違反すると罰則がありますか?
A.法律や規則で決めたものではないので、直接の罰則等はありません。
Q.行政機関は協定の当事者ではないのですか?
A.行政は、直接的に関与する立場ではなく、あくまで関係者が自ら作るこの自主的なルールづくり等を支援していく立場です。この協定を多くの方に知っていただき、実効ある内容となるよう行政にも支援して頂いております。
Q.協定当事者は、資源を増やすために何をしていますか?
A.マダイ・キジハタ・タケノコメバルなどの稚魚を放流します。また、環境美化・水質浄化のために清掃活動を行います。
Q.何で協力金がいるのでしょうか?
A.この漁場はマダイの宝庫でした。しかし、毎年稚魚を放流しても追いつかず段々と漁獲量が減少しております。当然、漁師も生計を立てるために捕獲しております。しかしながら遊漁での捕獲も少なからず影響しております。このままでは資源が枯渇する恐れが有ります。そこで皆様から預かった協力金でより多く稚魚の放流を行います。今の放流量では死の海となって未来に残せません。協力金は協議会の会計となり組合には入りません。ショバ代ではないのです。この事を理解いただいて御協力をお願いします。